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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(ク)114

事件名

 仮処分申請事件に対する特別抗告

裁判年月日

 昭和27年4月2日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 決定

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第6巻4号387頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和25(ラ)243

原審裁判年月日

 昭和26年5月31日

判示事項

 一 共産党員またはその支持者たることを理由とする報道機関の従業員の解雇の効力
二 共産党員またはその支持者たることを理由とする報道機関の従業員の解雇の効力に関する訴訟の裁判権
三 共産党員またはその支持者たることを理由とする報道機関の従業員の解雇の効力を停止する仮処分申請事件と労働組合の当事者適格

裁判要旨

 一 報道機関が、その従業員を共産党員またはその支持者たることを理由として解雇した場合には、その解雇は、昭和二五年七月一八日付連合国最高司令官より内閣総理大臣あて書簡による指示に従つたものとして有効である。
二 報道機関が、その従業員を、共産党員またはその支持者たることを理由として解雇した場合には、その解雇の効力に関する争については、日本の裁判所において裁判権を有する。
三 労働組合は、特段の事由がないかぎり、共産党員またはその支持者たることを理由とする報道機関の従業員の解雇の効力を停止すべき仮処分申請事件につき当事者適格を有しない。

参照法条

 アカハタ及びその五継紙並に同類紙の無期限発行停止に関する昭和25年7月18日付連合国最高司令官より内閣総理大臣あて書簡,昭和20年9月2日降伏文書5項,同日連合国最高司令官指令1号12項,民訴法760条

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