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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(オ)28

事件名

 建物所有権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和31年6月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第10巻6号665頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年10月15日

判示事項

 一 借地期間の経過とともに地上建物を賃貸人に贈与すべき旨の特約の効力
二 書面の提出または送達のない訴の変更と責問権の喪失

裁判要旨

 一 建物所有を目的とする土地賃貸借契約において、賃借人は賃借期間の経過とともに地上建物を賃貸人に贈与すべき旨特約した場合でも、右特約が右地上の賃貸人所有建物を取壊す代償としてなされたものであるときは、その特約は有効である。
二 訴の変更についての書面の提出または送達の欠缺は責問権の喪失によつて治癒される。

参照法条

 借地法4条,借地法11条,民訴法232条

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