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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(オ)329

事件名

 退職金請求

裁判年月日

 昭和29年9月10日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻9号1581頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年3月1日

判示事項

 会社、労働組合間の退職金支給に関する協約と商行為

裁判要旨

 会社とその従業員をもつて組織する労働組合との間に成立した退職金に関する協約上の約定は商行為であつて、右約定に基く退職金債権はこれを商事債権と認むべきである。

参照法条

 商法503条,商法514条

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