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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(オ)884

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和32年7月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第11巻7号1203頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年8月23日

判示事項

 一 「失火ノ責任ニ関スル法律」但書にいわゆる「重大ナル過失」の意義
二 失火者に「重大ナル過失」の認められなかつた一事例

裁判要旨

 一 明治三二年法律第四〇号「失火ノ責任ニ関スル法律」但書の規定する「重大ナル過失」とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すものと解すべきである。
二 原審認定にかかる事情(原判決参照)の下においては、被上告人にその注意義務を怠つた過失はあるがその程度が右にいう重大な過失に達するものではなかつたと判断するのが相当である。

参照法条

 失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律40号)

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