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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(オ)9

事件名

 動産及び不動産引渡等請求

裁判年月日

 昭和29年6月11日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻6号1055頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年12月7日

判示事項

 控訴及び控訴取下の能力

裁判要旨

 成年後も一二、三歳程度の精神能力しかなく、控訴の取下により敗訴の確定判決が執行され、そのため自己の生活の根拠が脅かされる結果を生じることを理解できない者のなした控訴の取下は無効であるが、控訴の提起は有効と解すべきである。

参照法条

 民訴法45条

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