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昭和27(マ)148
衆議院解散無効確認請求
昭和28年4月15日
最高裁判所大法廷
判決
却下
民集 第7巻4号305頁
最高裁判所
日本国憲法第八一条と最高裁判所の性格
憲法第八一条は、最高裁判所が違憲審査を固有の権限とする始審にして終審である憲法裁判所たる性格をも併有すべきことを規定したものではない。
憲法81条