裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和28(オ)1078
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和30年11月18日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第9巻12号1763頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年9月29日
- 判示事項
手形法第一七条但書にあたらない一場合
- 裁判要旨
約束手形を裏書によつて取得した者が、取得の際、右手形は請負代金の前渡金として振り出されたものであることを知つていたとしても、後に請負契約が解除されるかも知れることを予想していたとは認められないときは、手形法第一七条但書にいわゆる「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキ」に該当しない。
- 参照法条
手形法17条
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