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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)1158

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和30年10月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻11号1748頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年10月13日

判示事項

 一 会社の目的の範囲内の行為と認めるべき一事例
二 土地賃貸借契約における保証人の義務の範囲

裁判要旨

 一 定款所定の目的が「一、一般木工品の製造、二、船舶用器具の製造、三、埋木の発掘並に加工、四、和用家具類の製造並に販売、五、生糸の製造並に加工販売、六、統制外物資の斡旋、七、関係事業に対する投資、八、前各号に附帯する一切の事業」である株式会社が、他人の借地契約上の債務について連帯保証契約をすることは、特段の反証のない限り、会社の目的遂行に必要な事項であつて、会社の目的の範囲内に属する行為と認めるべきである。
二 土地賃借人のため保証契約をなした者は、当時の賃料が1ケ月二五〇円であつても、賃貸借終了後の該土地の一ケ月の賃料相当の損害金が三、〇〇〇であるときは、その額について支払義務を免れるものではない。

参照法条

 民法43条,民法446条,民法447条

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