裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和28(オ)1158
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和30年10月28日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第9巻11号1748頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年10月13日
- 判示事項
一 会社の目的の範囲内の行為と認めるべき一事例
二 土地賃貸借契約における保証人の義務の範囲
- 裁判要旨
一 定款所定の目的が「一、一般木工品の製造、二、船舶用器具の製造、三、埋木の発掘並に加工、四、和用家具類の製造並に販売、五、生糸の製造並に加工販売、六、統制外物資の斡旋、七、関係事業に対する投資、八、前各号に附帯する一切の事業」である株式会社が、他人の借地契約上の債務について連帯保証契約をすることは、特段の反証のない限り、会社の目的遂行に必要な事項であつて、会社の目的の範囲内に属する行為と認めるべきである。
二 土地賃借人のため保証契約をなした者は、当時の賃料が1ケ月二五〇円であつても、賃貸借終了後の該土地の一ケ月の賃料相当の損害金が三、〇〇〇であるときは、その額について支払義務を免れるものではない。
- 参照法条
民法43条,民法446条,民法447条
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