裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和28(オ)123
- 事件名
船舶引渡等請求
- 裁判年月日
昭和30年3月4日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第9巻3号229頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和27年12月20日
- 判示事項
民法第二九八条第二項但書にいわゆる留置物の保存に必要な使用
- 裁判要旨
木造帆船の買主が、売買契約解除前支出した修繕費の償還請求権につき右船を留置する場合において、これを遠方に航行せしめて運送業務のため使用することは、たとえ解除前と同一の使用状態を継続するにすぎないとしても、留置物の保存に必要な使用をなすものとはいえない。
- 参照法条
民法196條,民法295條,民法298條
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