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昭和28(オ)1241
謝罪広告請求
昭和31年7月4日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
民集 第10巻7号785頁
高松高等裁判所
昭和28年10月3日
一 謝罪広告を命ずる判決と強制執行 二 右判決は憲法第一九条に反しないか
一 新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものにあつては、民訴第七三三条により代替執行をなし得る。 二 右判決は憲法第一九条に反しない。
民訴法733条,民法723条,憲法19条