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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)528

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和30年4月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻4号474頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年3月27日

判示事項

 運送取扱人ないし運送人の行為が無過失といえない一事例

裁判要旨

 運送取扱人ないし運送人が、予め発送人に対し通知もせず、その指図も受けないで、運送品を、荷受人でない第三者に引渡した場合は、単に原審認定のような事情(原判決参照)があるだけでは、未だこれを無過失ということはできない。

参照法条

 商法560条,商法577条

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