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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)75

事件名

 選挙無効確認

裁判年月日

 昭和28年4月16日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第7巻4号338頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年12月8日

判示事項

 一 選挙執行手続の違法といわゆる潜在的無効投票
二 投票管理者が投票箱に鍵もかけず封印もしないままで投票させたことは違法か

裁判要旨

 一 市議会議員選挙で投票の途中投票管理者が投票箱を開き、すでに県議会議員選挙の投票用紙を用いて投票された投票を取り出し、すでに投票を了えた者に再び投票するよう告知し、投票を再び開始しようとするにあたり混乱を生ずるや、選挙人に投票用紙を持たせたまま場外に立ち出でさせ、投票を再び開始した際、選挙人の面前で投票箱に何も入つていないことを確認させなかつたのは選挙執行の手続規定に違反し、右違法は選挙無効の原因となるのであつて、その投票区の投票をいわゆる潜在的無効投票たらしめるものではない。
二 投票管理者が投票箱に鍵もかけず封印もしないままで投票させたことは違法ではない。

参照法条

 公職選挙法37条4項,公職選挙法45条,公職選挙法205条,公職選挙法209条の2,公職選挙法施行令34条

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