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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(オ)431

事件名

 土地所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

 昭和31年4月3日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第10巻4号297頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年2月26日

判示事項

 勝訴の当事者と上告の利益

裁判要旨

 不動産が譲渡担保に供せられたが、被担保債権はいまだ消滅していないという理由で、原告の所有権移転登記の請求を排斥した判決に対し、右不動産は単純に買い受けたもので譲渡担保に供されたものでないと主張してなされた被告からの上告は利益を欠くものである。

参照法条

 民訴法第3編第2章(393条の前)

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