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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(オ)444

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和32年2月28日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第11巻2号374頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年3月30日

判示事項

 一 控訴審において訴が変更された場合と新訴に対する主文の判示方法
二 訴の変更と旧訴

裁判要旨

 一 控訴審において訴の変更による新訴が係属した場合、新訴については、控訴裁判所は、事実上第一審としての裁判をすべきであり、たとえ新訴に対する結論が旧訴に対する第一審判決の主文の文言と合致する場合であつても、控訴棄却の裁判をすべきではない。

二 訴の変更による新訴の提起があつても、旧訴につき適法な訴の取下または請求の放棄がない限り旧訴の係属は消滅しない。

参照法条

 民訴法232条,民訴法384条,民訴法236条,民訴法203条

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