裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和29(オ)856
- 事件名
認知請求
- 裁判年月日
昭和31年9月13日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第10巻9号1135頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年7月3日
- 判示事項
認知の訴において父子関係の存在が証明されたと認むべき一事例
- 裁判要旨
認知の訴において(イ)甲(原告)の母は、受胎可能の日、乙(被告)と情交を通じた事実、(ロ)各種血液型の検査、血液中の凝血素価と凝集素の分析の結果によれば、甲乙間に父子関係があつても矛盾することのない事実、並びに(ハ)乙は、甲の出生当時、甲を抱擁する等父親としての愛情を示したことがある事実、その他判文記載の事実関係(判決理由参照)が認められる以上、他に別段の事情のないかぎり、甲が乙の子であるとの事実は証明せられたものというべきである。
- 参照法条
民法787条,民訴法185条,人事訴訟法29条ノ2
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