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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(オ)856

事件名

 認知請求

裁判年月日

 昭和31年9月13日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第10巻9号1135頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年7月3日

判示事項

 認知の訴において父子関係の存在が証明されたと認むべき一事例

裁判要旨

 認知の訴において(イ)甲(原告)の母は、受胎可能の日、乙(被告)と情交を通じた事実、(ロ)各種血液型の検査、血液中の凝血素価と凝集素の分析の結果によれば、甲乙間に父子関係があつても矛盾することのない事実、並びに(ハ)乙は、甲の出生当時、甲を抱擁する等父親としての愛情を示したことがある事実、その他判文記載の事実関係(判決理由参照)が認められる以上、他に別段の事情のないかぎり、甲が乙の子であるとの事実は証明せられたものというべきである。

参照法条

 民法787条,民訴法185条,人事訴訟法29条ノ2

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