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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(オ)86

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和31年2月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第10巻2号27頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年12月22日

判示事項

 一 隠れたる取立委任裏書と手形上の権利移転の有無
二 裏書の連続を欠く手形上の権利行使の許否

裁判要旨

 一 隠れたる取立委任裏書により、手形上の権利は、裏書人から被裏書人へ移転するものと解すべきである。
二 手形所持人は、たとえ手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても、実質的権利を証明するときは、手形上の権利を行使することができる。

参照法条

 手形法14条,手形法18条,手形法40条3項,手形法77条1項1号,手形法16条1項,手形法77条1項1号3号

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