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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(オ)902

事件名

 前渡金代金返還並びに損害賠償請求

裁判年月日

 昭和32年12月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第11巻14号2322頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年8月2日

判示事項

 一 合意解除の場合と原状回復義務の存否
二 原告(買主)が法定解除を主張し民法第五四五条により前渡代金の返還を請求している事案において法定解除が認められず合意解除が認められた場合と右請求の当否

裁判要旨

 一 合意解除の場合は、民法第五四五条による原状回復義務は生じない。
二 原告(買主)が、被告(売主)の債務不履行を理由として売買契約の法定解除を主張し、民法第五四五条により、前渡代金の返還を請求している事案において、右法定解除が認められなかつた場合は、たとえ原告の否認する合意解除の事実が認められても、当該訴訟においては、原告の右前渡代金返還の請求は排斥を免れない。

参照法条

 民法545条,民法703条,民訴法186条

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