裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和30(オ)137
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和31年11月16日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第10巻11号1453頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年10月30日
- 判示事項
従業員専用の寮の使用関係が賃貸借か否かの判断
- 裁判要旨
従業員専用の寮の使用関係において、世間並みの家賃相当額を使用料として支払つている等、原審認定のような事実(原判決理由参照)があるときは、その使用関係を賃貸借と判断して妨げない。
- 参照法条
民法601条,借家法1条
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