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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)151

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和31年12月6日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第10巻12号1527頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年11月25日

判示事項

 催告後相当期間の経過後にした解除の効力

裁判要旨

 債務者が履行の催告に応じない場合に、債権者が催告のときから相当期間を経過した後にした解除の意思表示は、催告期間が相当であつたかどうかにかかわりなく、有効である。

参照法条

 民法541条

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