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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)155

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和32年5月10日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第11巻5号715頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年12月8日

判示事項

 不法行為における過失の認定の当否

裁判要旨

 甲事実および乙事実がともに診療行為上の過失となすに足るものである以上、裁判所が甲または乙のいずれかについて過誤があつたものと推断しても、過失の事実認定として不明または未確定というべきではない。

参照法条

 民法709条

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