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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)249

事件名

 建物明渡請求

裁判年月日

 昭和32年2月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第11巻2号258頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年12月22日

判示事項

 反対訊問の機会がなかつた本人訊問の結果を証拠資料となし得る一事例。

裁判要旨

 当事者本人に対する臨床訊問が途中で打ち切られ、結局、反対訊問の機会がなかつたとしても、それが、右本人の病状に照らし、やむを得ない事由によるものと認められる以上、右本人訊問の結果は、これを証拠資料としても違法ではない。

参照法条

 民訴法294条1項,民訴法342条

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