裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和30(オ)299
- 事件名
契約金返還請求
- 裁判年月日
昭和32年11月29日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第11巻12号1994頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年12月23日
- 判示事項
従前の代理人が代理権の消滅後従前の代理権の範囲に属しない行為をした場合と本人の責任
- 裁判要旨
代理権の消滅後従前の代理人がなお代理人と称して従前の代理権の範囲に属しない行為をなした場合に、右代理権の消滅につき善意無過失の相手方が自称代理人の行為につきその権限があると信ずべき正当の理由を有するときは、当該の代理人と相手方との間になした行為につき、本人をしてその責に任ぜしめるのを相当とする。
- 参照法条
民法110条,民法112条
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