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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)559

事件名

 離婚請求

裁判年月日

 昭和30年11月24日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻12号1837頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年4月27日

判示事項

 多少の落度があつた当事者の民法第七七〇条第一項第五号に基く離婚請求の許否

裁判要旨

 婚姻を継続し難い重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落度はあつたが、相手方により多くの落度があるた場合には、前者の後者に対する民法第七七〇条第一項第五号に基く離婚請求を認容しても、違法とはいえない。

参照法条

 民法770条1項5号

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