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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)212

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和32年10月4日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第11巻10号1703頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年12月7日

判示事項

 民訴法第三九五条第一項第一号に該当する違法のある事例

裁判要旨

 基本たる口頭弁論に関与しない裁判官の関与した判決は、民訴第三九五条第一項第一号に該当する違法があるものと解すべきである。

参照法条

 民訴法187条1項,民訴法395条1項1号

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