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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)226

事件名

 共同請負工事代金分配請求

裁判年月日

 昭和36年5月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻5号1425頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年11月30日

判示事項

 控訴申立の追完が許容された事例。

裁判要旨

 被告に追する訴状、期日呼出状および判決正本の公示送達が、被告の最後の住所地を管轄する裁判所でなされたが、被告は、訴の提起されたことも、第一審判決の言渡のあつたことも知らず、右判決の執行力ある正本に基き被告所有の自動車について強制執行手続が開始され、その競売期日が指定された後にいたつて初めこれを知り、直ちに判決正本を受領して控訴の申立をしたときは、特段の事情の認められないかぎり、当事者の責に帰すべからざる事由によつて控訴期間を遵守することができなかつたものとして、その追完を許容すべきである。

参照法条

 民訴法159条,民訴法178条,民訴法366条

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