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昭和34(オ)95
破産債権確定請求
昭和36年5月31日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
民集 第15巻5号1482頁
東京高等裁判所
昭和33年10月31日
労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもつてする相殺の許否。
労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても相殺することは許されない。
労働基準法24条,労働基準法17条,民法505条,民法509条