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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)1208

事件名

 認知請求

裁判年月日

 昭和37年4月10日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第16巻4号693頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年7月19日

判示事項

 認知請求権は放棄することができるか

裁判要旨

 子の父に対する認知請求権は放棄することができないものと解するのが相当である。

参照法条

 民法787条

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