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昭和35(オ)1208
認知請求
昭和37年4月10日
最高裁判所第三小法廷
判決
棄却
民集 第16巻4号693頁
福岡高等裁判所
昭和35年7月19日
認知請求権は放棄することができるか
子の父に対する認知請求権は放棄することができないものと解するのが相当である。
民法787条