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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)350

事件名

 所有権移転登記等抹消請求

裁判年月日

 昭和41年4月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻4号548頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)997

原審裁判年月日

 昭和37年12月18日

判示事項

 権利移転経過の認定について弁論主義違反の違法があるとされた事例

裁判要旨

 物件の所有者であることを理由とし、その物件についての所有権移転登記の抹消を求める訴訟において、被告が、抗弁として、原告が甲に対し代物弁済により右物件の所有権を移転した旨を主張したところ、原告から甲への所有権移転を認容したうえ、さらに、原告は甲から右物件を買い戻したが、後にこれを乙に対し譲渡担保として移転し、結局、原告は右物件の所有権を失つた旨を判示して原告の請求を排斥したのは、当事者の主張しない事実を認定した違法がある。

参照法条

 民訴法186条

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