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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(あ)2378

事件名

 汽車顛覆致死等被告事件(松川事件)

裁判年月日

 昭和38年9月12日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第17巻6号661頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年8月8日

判示事項

 一 刑訴法第四〇五条にいう「判例と相反する判断をした」というためにはその判断が原判決に示されていることを要するか
二 自白がその信用性に疑いがあつて有罪の証拠とすることは許されないとされた事例

裁判要旨

 一 刑訴法第四〇五条にいう「判例と相反する判断をした」というためには、その判例と相反する法律判断が原判決に示されているのでなければならない。
二 本件のように被告人と実行行為とを結びつける証拠が、自白のほかになく、その自白が明らかに事実に反しまたは不合理不自然な幾多のものを含み(判文参照)、その信用性に疑いのあるときは、これをもつて有罪の証拠とすることは許されない。
(二について補足意見、少数意見がある。)

参照法条

 刑訴法405条2号,刑訴法405条3号,刑訴法318条

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