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平成5(あ)969
公務執行妨害
平成6年2月7日
最高裁判所第二小法廷
決定
棄却
集刑 第263号59頁
大阪高等裁判所
平成5年9月9日
法廷等の秩序維持に関する法律による監置の制裁は刑罰でないことが明らかであるとして憲法39条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法39条