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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(あ)1501

事件名

 傷害

裁判年月日

 昭和58年6月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第231号495頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和56年8月7日

判示事項

 傷害事件につき懲役八年の刑がやむを得ないとされた事例

裁判要旨

 母親留守の間に就寝中の幼女の顔面に熱湯を浴びせた傷害事件につき言い渡された第一審判決の懲役八年の刑は、その態様の残忍性、結果の重大性等からみてやむを得ない。

参照法条

 刑法204条

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