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昭和58(あ)1112
殺人幇助
昭和60年12月19日
最高裁判所第一小法廷
判決
その他
集刑 第241号523頁
広島高等裁判所
昭和58年6月23日
共犯者の検面調書の証明力に対する評価及び証拠に基づく推理判断の過程に疑問があるとして原判決が破棄自判(無罪)された事例
刑訴法411条3号