裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和29(あ)1806
- 事件名
酒税法違反
- 裁判年月日
昭和32年4月12日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第118号857頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年5月6日
- 判示事項
アルコールを単に水で稀釈したものは酒税法にいう「酒類」にあたるか
- 裁判要旨
本件被告人等の製造したもの(アルコールを単に水で稀釈したもの)は、酒税法所定の雑酒であるとした原判示は正当である。
- 参照法条
酒税法2条
- 全文