裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和31(あ)4343
- 事件名
私文書偽造、同行使、詐欺、同未遂
- 裁判年月日
昭和32年4月5日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第118号757頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和31年10月10日
- 判示事項
私文書偽造罪の判示方
- 裁判要旨
私文書偽造罪の判示として「行使の目的を以て」なる文言の記載がなくとも判文の全体からその趣旨が認め得られるときは、判示として欠くるところはない。
- 参照法条
刑法159条1項,刑訴法335条1項
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