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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(あ)589

事件名

 建造物損壊

裁判年月日

 昭和38年10月3日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第148号675頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年2月20日

判示事項

 自己所有にかかる建物につき根抵当権の設定されていることを知りながら、右建物を完全に解体した所為と擬律。

裁判要旨

 原判決が挙示の証拠により確定した事実関係の下において、被告人が自己所有にかかる判示建物につき債権者甲のために根抵当権の設定されていることを知りながら(右根抵当権は被告人に抵抗できる関係にあつた)、人夫十数名を使役して右建物を完全に解体した所為を刑法第二六二条、同第二六〇条前段に該当するものとした原判決の判断は正当として是認すべきである。

参照法条

 刑法262条,刑法260条前段

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