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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(あ)1238

事件名

 公職選挙法違反

裁判年月日

 昭和38年10月15日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第148号789頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年4月17日

判示事項

 公民権停止を規定した公職選挙法第二五二条に対する違憲主張の当否。

裁判要旨

 一 公職選挙法第二五二条所定の選挙犯罪は、いずれも選挙の構成を害する犯罪であつて、かかる犯罪の処刑者は現に選挙の公正を害したものとして選挙に関与せしめるに不適当なものとみとめるべきであるから、これを一定の期間公職の選挙に関与することから排除するのは相当であつて、右規定が合憲であることは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決、刑集九巻二号二一七頁)とするところであり、選挙犯罪中選挙権、被選挙権を停止すべき犯罪をいかに規定するかは、単に立法政策ないし立法技術の当否、巧拙の問題であつて、憲法適否の問題ではないこと右判例の趣旨に照らして明らかである。所論はかかる立法機関の裁量に委ねられた範囲内における立法政策ないし立法技術の当否を論ずるにすぎず理由がない。

二 (諭旨の要旨)
公職選挙法第二五二条は特定の選挙犯罪について公民権の停止を規定しているが、選挙権、被選挙権の停止は選挙犯罪中でも買収等いわゆる実質犯に限られるべきであり、また仮に適用除外令を定めるとしたらその規定は合理的であるべきにかかわらず、同条は形式犯についても停止を規定しているし、また同条により停止される形式犯と停止されない形式犯には区別の合理的理由がないから、同条は法の下に平等を保障する憲法第一四条に反し無効であると主張する。

参照法条

 公職選挙法252条,憲法14条

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