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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(し)44

事件名

 正式裁判請求を棄却した決定に対する即時抗告につきなした即時抗告棄却決定に対する特別抗告の申立

裁判年月日

 昭和38年11月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第149号61頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年9月18日

判示事項

 刑訴法第四六五条第一項同規則第三四条の解釈と刑訴法第四〇五条に規程する事由の存否。

裁判要旨

 所論は、違憲をいうけれども、略式命令が被告人に告知されたというには、その謄本が適法に送達されたというだけでは足りず、被告人が現実に略式命令を知ることを要するものとなし、原決定が略式命令謄本の適法な送達があつたときは、これにより略式命令の告知がなされたものというべきであると解したことを非難するものであつて、刑訴法第四六五条第一項同規則第三四条を解釈を争う訴訟法違反の主張に帰し、原決定に刑訴法第四〇五条に規程する事由があることを主張するものとは認められない。かつ原決定の右解釈は正当であつて当裁判所はこれを支持する。

参照法条

 刑訴法465条1項,刑訴法405条,刑訴法54条,刑訴規則34条,憲法32条,憲法37条1項,民訴法171条1項

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