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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(あ)206

事件名

 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、建造物侵入

裁判年月日

 昭和40年3月31日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第158号633頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和39年11月25日

判示事項

 訴因の同一性があるとされた事例。

裁判要旨

 一 本件において、訴因変更の手続を要しないとした所論引用の原判示は、正当として是認し得る。
二 (本件公訴事実第一) 被告人は…多数の者と共謀の上…a町信号所において、多数の者と共同し、同信号所入口脇のガラス窓を殴打し、或いは投石し、更に窓枠をスコツプでこじあけるなどしてガラス窓二枚を損壊したものである。
三 (原審支持の第一審認定の第一事実) 被告人は…a町信号書出入口附近にいた多数の組合員と共謀の上、相共に同信号書出入口の施錠された硝子戸及びこれに隣接する硝子窓を叩いたり揺さ振つたりした揚句、組合員中の或る者はスコツプで窓枠をこじつてその窓硝子を壊し、或る者は外された窓枠を階段下地上に投げ棄て、因て窓硝子戸二枚を損壊したものである。

参照法条

 刑訴法312条,暴力行為等処罰ニ関スル法律1条

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