裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(あ)238
- 事件名
脅迫
- 裁判年月日
昭和40年2月21日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第158号321頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和39年12月26日
- 判示事項
いわゆる伝統的筆跡鑑定方法の証拠能力。
- 裁判要旨
いゆゆる伝統的筆跡鑑定方法は、多分に鑑定人の経験と感に頼るところがあり、ことの性質上、その証明力には自ら限界があるとしても、そのことから直ちに、この鑑定方法が非科学的で、不合理であるということはできないのであつて、筆跡鑑定におけるこれまでの経験の集積と、その経験によつて裏付けられた判断は、鑑定人の単なる主観にすぎないもの、といえないことはもちろんである。したがつて、事実審裁判所の自由心証によつて、これを罪証に供すると否とは、その専権に属することがらであるといわなければならない。
- 参照法条
刑訴法165条,刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法321条4項
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