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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(さ)1

事件名

 道路交通法違反

裁判年月日

 昭和40年11月2日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集刑 第157号279頁

原審裁判所名

 士別簡易裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和39年3月25日

判示事項

 道路交通法第六二条にいう「整備不良車両」にあたらない事例。―長さ六メートル未満の自動車と後退燈―

裁判要旨

 道路交通法第六二条は、道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定により定められた装置を備えていないか、またはこれらの装置が調整されていないため交通の危険を生じさせるおそれがある車両等(整備不良車両)の運転を禁止し、同法第三章の規定に基づく道路運送車両の保安基準(昭和二六年運輸省令第六七号)第四〇条第一項は、長さ六メートル以上の自動車には後退燈を備えなければならない旨規定している。これによれば、長さ六メートル未満の自動車には後退燈備付義務がないのであるから、このような自動車の後退燈が故障していても、これをもつて道路交通法第六二条にいう整備不良車両ということはできない。

参照法条

 道路交通法62条,道路運送車両第3章,道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令67号)40条1項

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