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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(し)82

事件名

 付審判請求事件につきなした抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

 昭和40年11月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第157号413頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和40年9月25日

判示事項

 特別抗告申立理由の追加が抗告提起期間経過後の提出にかかる場合の判断の要否。

裁判要旨

 申立人提出の昭和四〇年一〇月二二日付「回答」と題する書面によれば、抗告理由の追加記載が認められるけれども、右は抗告提起期間経過後提出にかかる不適法なものにつき、これに対しては判断を要しない。(昭和三四年(し)第一四号同年四月一三日第三小法廷決定、刑集一三巻四号四四八頁参照。)

参照法条

 刑訴法433条,刑訴法434条,刑訴法426条1項

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