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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(あ)1967

事件名

 売春防止法違反

裁判年月日

 昭和42年11月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第165号261頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所  函館支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和41年8月2日

判示事項

 売春防止法第一二条にいう「居住させ」の意義

裁判要旨

 売春防止法第一二条にいう「居住させ」たとは、居住場所に対する事実上の支配関係を有することをもつて足り、居住自体について人を束縛強制し、その居所を転ずることを困難ならしめることを要しないものと解するのが正当である。

参照法条

 売春防止法12条

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