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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(あ)1659

事件名

 暴行、傷害、恐喝

裁判年月日

 昭和43年3月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第166号537頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和42年5月31日

判示事項

 銀行支店長らを脅迫して融資名下に同支店における犯人の当座預金口座に一定額の入金の記帳をさせた行為に対する擬律

裁判要旨

 銀行支店長らを脅迫して畏怖させ、共犯者の経営する会社に対する融資名下に、同支店における右会社の当座預金口座に金九、七四八、九〇〇円の入金の記帳をさせた行為は、人を恐喝して財産上不法の利益を得た場合に当り、刑法第二四九条第二項に問擬するのが相当である。

参照法条

 刑法249条

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