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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(あ)2397

事件名

 強姦

裁判年月日

 昭和43年2月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第166号229頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和42年9月21日

判示事項

 少年法第二〇条による検察官送致決定をした裁判官が後にその刑事事件の審判に関与することと憲法第三一条第一項

裁判要旨

 少年法第二〇条による検察官送致決定をした裁判官が、後にその刑事事件の審判に関与しても裁判官除斥の原因とならず、憲法第三七条第一項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日判決、刑集四巻四号五三五頁)の趣旨に徴して明らかである。

参照法条

 憲法37条1項,少年法20条

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