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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(あ)2527

事件名

 賍物牙保

裁判年月日

 昭和44年10月3日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集刑 第173号201頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和42年10月6日

判示事項

 控訴審の公判期日について被告人に対する召喚手続または公判期日の通知を怠つた場合と破棄事由

裁判要旨

 控訴審の第一回公判期日において、弁護人の出頭はあつたが被告人の出頭がないまま実質審理を行ない即日結審している場合において、同公判期日についての召喚手続または同公判期日の通知が被告人に対しなされていないときは、その訴訟手続は違法であり、原判決を破棄しなければいちじるしく正義に反する。

参照法条

 刑訴法273条2項,刑訴法390条,刑訴法404条,刑訴法411条1号

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