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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(あ)593

事件名

 公務執行妨害、傷害

裁判年月日

 昭和44年7月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第172号313頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和43年2月26日

判示事項

 監獄法に規定する懲罰と憲法三九条後段

裁判要旨

 監獄法に規定する懲罰を受けた後、更に同一事実に基づいて刑事訴追を受け、有罪判決の言渡を受けても、憲法三九条後段に違反しない。

参照法条

 監獄法59条,監獄法60条,憲法39条後段

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