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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(あ)979

事件名

 保護者遺棄致死

裁判年月日

 昭和43年11月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第169号355頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和43年4月11日

判示事項

 泥酔者は刑法第二一八条第一項の「病者」にあたるか

裁判要旨

 高度の酩酊により身体の自由を失い、他人の扶助を要する状態にある者は、刑法第二一八条第一項の「病者」にあたる。(被告人と情交関係にある被害者が駅前で酔いつぶれているのを見つけ、同人宅に連れ帰える途中、酔をさまさせるため全裸にして田圃中に放置したため、凍死させたという事案)

参照法条

 刑法218条1項,刑法219条,刑法217条

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