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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(あ)2672

事件名

 詐欺、横領、公正証書原本不実記載、同行使、競馬法違反

裁判年月日

 昭和45年4月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第176号211頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和44年12月1日

判示事項

 判決宣告当時理由についても書面の作成されていることが必要か

裁判要旨

 判決宣告当時、少なくとも主文だけは書面に作成されていなければならないが、理由については必ずしも書面に作成されていなければならないものではない。

参照法条

 刑訴法44条1項,刑訴規則35条2項

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