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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(あ)1848

事件名

 業務上過失傷害

裁判年月日

 昭和46年10月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第181号1021頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和45年7月30日

判示事項

 道路交通法二条一号の道路にあたらないとされた事例

裁判要旨

 公道に面する南側において約一九・六米、川に接している北側において約一四・一米、南北約四七米のくさび型の全面舗装された広場で、そのうち東側および西側部分には、自動車一台ごとの駐車位置を示す区画線がひかれ、南側入口には、県立無料駐車場神奈川県と大書された看板があつて、その広場の全体が自動車の駐車のための場所と認められる場合においては、駐車位置区画線のない中央部分も、駐車場の一部として、該駐車場を利用する車両のための通路にすぎず、これをもつて道路交通法上の道路と解すべきものではない。

参照法条

 道路交通法2条1号

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