裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(あ)318
- 事件名
常習賭博
- 裁判年月日
昭和45年5月29日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第176号425頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和44年12月26日
- 判示事項
刑法一八六条一項の規定を違憲(三一条)とする主張が前提を欠くとされた事例
- 裁判要旨
上告趣意は、違憲(三一条)をいうが、賭博行為が風俗を害し公共の福祉に反するもので、実質的に違法であることは、判例(昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日最高裁判所大法廷判決、刑集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明らかであつて、この点の主張は前提を欠く。
注 所論は賭博行為が実質的には違法でないとして、これを禁止処罰する刑法一八六条一項の違憲をいうもの。
- 参照法条
刑法186条1項,憲法31条,刑訴法405条1号
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