裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(あ)318

事件名

 常習賭博

裁判年月日

 昭和45年5月29日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第176号425頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和44年12月26日

判示事項

 刑法一八六条一項の規定を違憲(三一条)とする主張が前提を欠くとされた事例

裁判要旨

 上告趣意は、違憲(三一条)をいうが、賭博行為が風俗を害し公共の福祉に反するもので、実質的に違法であることは、判例(昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日最高裁判所大法廷判決、刑集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明らかであつて、この点の主張は前提を欠く。
 注 所論は賭博行為が実質的には違法でないとして、これを禁止処罰する刑法一八六条一項の違憲をいうもの。

参照法条

 刑法186条1項,憲法31条,刑訴法405条1号

全文